弊社では、来週(11月23日)にセミナーを開催します。
タイトルは「知らないと損する保険の節約術」
内容は「保険加入において、大切なことは保険を知ることです。
AFPの資格を持つ保険のプロが、保険の考え方や選び方などを分かりやすく説明します。
ここだけしか聞けない節約術が聞けるかもしれません。」
お近くでご興味のある方は是非おこしください。
日にち:11月23日(水・祝)14:00〜15:00
会 場:弁天町ORC200生涯学習センター
参加者にはプレゼントもあります。
お電話でのご予約は 0800-200-0101(通話料無料)
WEBからのご予約は http://www.hoken-so-dan.com/seminar/example.html
無料ほけん相談のサイト http://www.hoken-so-dan.com/index.html
2016年11月16日
11月23日にセミナーを開催します。
posted by エム・アイ・プラン at 18:25| Comment(0)
| 日記
2016年11月10日
飛燕
11月3日まで神戸で行われていた「川崎重工創立120周年記念展」に行ってきました。
何が展示されていたのかと言うと
「飛燕」
第二次世界大戦中に開発・製造された戦闘機です。
このたび記念行事として修復・復元した「飛燕」を見てきました。



当時の戦闘機としては1番シルエットが美しいのではと思います。



総来場者数は4万人を突破したそうです。
今後は、かかみがはら航空宇宙科学博物館で展示される予定だそうです。
村上
何が展示されていたのかと言うと
「飛燕」
第二次世界大戦中に開発・製造された戦闘機です。
このたび記念行事として修復・復元した「飛燕」を見てきました。



当時の戦闘機としては1番シルエットが美しいのではと思います。



総来場者数は4万人を突破したそうです。
今後は、かかみがはら航空宇宙科学博物館で展示される予定だそうです。
村上
posted by エム・アイ・プラン at 13:57| Comment(0)
| 日記
2016年11月02日
事故担当その2
事故担当の池田、第2弾でございます。
しばしの間、四方山話におつきあいくださいませ。
さて、交通事故とは何ぞやと私がお尋ねしましたら
あなたは、どのように答えますか?(車両1台と車両1台との事故を想定しています)
「当事者双方、または片方に何らかの損害が生じた時と違うのか。それが物損であれ、人体損傷であれ。」
そうですよね。他人様との間で、何らかの損害が生じたときですよね。
あなたが、交通事故の当事者であったとしたら、その次には、どっちが悪いのだろうと考えませんか?
例えば、双方とも道幅が狭い十字路交差点で、この十字路の四つ角には一戸建てがぎっしりと並び、左右の見通しは悪い状況。(こういう状況よくありますよね)
そのような交差点で、出会い頭の衝突事故を起こしてしまった時、あなたは以下のごとくご主張されます。
「おれは左右確認して交差点に入った。相手は、おれが視認もできない猛スピードで交差点に突っ込んできたから衝突したのだ。避けることなど出来るわけがない。相手が100パーセント悪い。」
相手様はご主張されます。
「一旦停止の白線と標識があんたの方にあるじゃないか。一旦停止して、左右確認したら、俺の車両が走ってきていることがわかったはずだ。アンタは左右確認などしてはいない。ふざけないでくれ。あんたが100%悪い。」
ここで道路交通法43条をお出しします(要約文)
車両等は、一時停止の道路標識がある交差点では、
その交差点の(停止線の)直前で一時停止しなければならない。
この場合、交差道路を通行する車両等の進行妨害をしてはならない。
※一時停止とは、完全に車輪を停止させる「行為」をいいます(停止時間は左・右・左と安全確認をするのに最低3秒はかかるであろうといわれています)
※進行妨害をしてはならない………この義務は、前段の一時停止の義務の遂行 が有ったか無かったかに関わらず課せられております。つまり、一時停止した後においても 交差道路を通行する車両等の進行妨害をするおそれがある場合には、再び停止する等の措置を講じて、ともかくその車両等の進行妨害をしないようにしなければならない。
ここまで来ると、あなたは考え込んでしまいますよね。
ただでさえ左右見通しが悪い交差点であるわけですから、そのためにこそこの43条の規定が設けられているのかもしれませんね。
この世の中の交差点全てに信号機、一旦停止の標識等が全く存在しない状態だとしたら、どうなるのでしょうか………
お互い怖いですよね。
やはり、左右確認の後、注意しながら交差点に進入しますよね。
一旦停止がこちら側に在ろうが、相手側に在ろうが、こちらも動いている車両、相手も動いている車両。
小生は、これこそがお互いの安全のために、交差点に入る時の基本だと思うのです。
道交法も、見通しがきかない交差点に入ろうとする車両は、徐行義務があると規定しています。(42条1号)
よって、お気づきの通り、この事故では100:0も0:100にもなりはしません。
但し、あなたの過失割合が高いことに変りはありませんが。
どうも、つまんないお話ですみません。
お車の運転、お気を付けくださいね。
小生、交通事故に限らず、お客様の事故のご相談に、とことんお付き合いさせていただきます。
どうぞよろしくお願いします。
しばしの間、四方山話におつきあいくださいませ。
さて、交通事故とは何ぞやと私がお尋ねしましたら
あなたは、どのように答えますか?(車両1台と車両1台との事故を想定しています)
「当事者双方、または片方に何らかの損害が生じた時と違うのか。それが物損であれ、人体損傷であれ。」
そうですよね。他人様との間で、何らかの損害が生じたときですよね。
あなたが、交通事故の当事者であったとしたら、その次には、どっちが悪いのだろうと考えませんか?
例えば、双方とも道幅が狭い十字路交差点で、この十字路の四つ角には一戸建てがぎっしりと並び、左右の見通しは悪い状況。(こういう状況よくありますよね)
そのような交差点で、出会い頭の衝突事故を起こしてしまった時、あなたは以下のごとくご主張されます。
「おれは左右確認して交差点に入った。相手は、おれが視認もできない猛スピードで交差点に突っ込んできたから衝突したのだ。避けることなど出来るわけがない。相手が100パーセント悪い。」
相手様はご主張されます。
「一旦停止の白線と標識があんたの方にあるじゃないか。一旦停止して、左右確認したら、俺の車両が走ってきていることがわかったはずだ。アンタは左右確認などしてはいない。ふざけないでくれ。あんたが100%悪い。」
ここで道路交通法43条をお出しします(要約文)
車両等は、一時停止の道路標識がある交差点では、
その交差点の(停止線の)直前で一時停止しなければならない。
この場合、交差道路を通行する車両等の進行妨害をしてはならない。
※一時停止とは、完全に車輪を停止させる「行為」をいいます(停止時間は左・右・左と安全確認をするのに最低3秒はかかるであろうといわれています)
※進行妨害をしてはならない………この義務は、前段の一時停止の義務の遂行 が有ったか無かったかに関わらず課せられております。つまり、一時停止した後においても 交差道路を通行する車両等の進行妨害をするおそれがある場合には、再び停止する等の措置を講じて、ともかくその車両等の進行妨害をしないようにしなければならない。
ここまで来ると、あなたは考え込んでしまいますよね。
ただでさえ左右見通しが悪い交差点であるわけですから、そのためにこそこの43条の規定が設けられているのかもしれませんね。
この世の中の交差点全てに信号機、一旦停止の標識等が全く存在しない状態だとしたら、どうなるのでしょうか………
お互い怖いですよね。
やはり、左右確認の後、注意しながら交差点に進入しますよね。
一旦停止がこちら側に在ろうが、相手側に在ろうが、こちらも動いている車両、相手も動いている車両。
小生は、これこそがお互いの安全のために、交差点に入る時の基本だと思うのです。
道交法も、見通しがきかない交差点に入ろうとする車両は、徐行義務があると規定しています。(42条1号)
よって、お気づきの通り、この事故では100:0も0:100にもなりはしません。
但し、あなたの過失割合が高いことに変りはありませんが。
どうも、つまんないお話ですみません。
お車の運転、お気を付けくださいね。
小生、交通事故に限らず、お客様の事故のご相談に、とことんお付き合いさせていただきます。
どうぞよろしくお願いします。
posted by エム・アイ・プラン at 13:54| Comment(0)
| 日記